某都知事が某医療関係機関からお金を受けっとていた問題で、出てきた気になるキーワードの百条委員会を調べてみた。
まず、地方自治法の条文から
第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
カッコ書きがあって、読みにくいので省くと
第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。
この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。ということで、議会が都議会を意味し、地方公共団体の事務に関する調査が某都知事の金銭の授受に該当するんだろう。それに関し、関係人(某都知事)の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるということだな。
長くなりそうなので、②へ続く
テーマ:ニュース - ジャンル:ニュース
- 2013/12/19(木) 02:00:50|
- 雑学
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0