①の続き第2項 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
原則民事訴訟の手続きを準用するんだ。第3項 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
文言どうり。 でも、禁錮または罰金ってきびしいな。第7項 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
虚偽の陳述って、折り目のついてない借用書や二転三転する証言も含むのかな?でも、第8項 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
このへんを、どう判断するかってところ。第9項 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
議会にも、一定のアクションが求められているんだな。ざっくり言えば、 よくニュースで聞く、国政調査(国勢じゃないぞ)の地方自治体版というニュアンスがピッタリだな。
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- 2013/12/19(木) 02:07:18|
- 雑学
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